古物の買取はインボイス制度は特例
リファスタのような買取業者、即ち古物商等の古物(古物とは?)の買取には特例があります。
リファスタは古物商であり課税事業者です。古物商が仕入として買う取引は個人からの仕入や買取が殆どであり、適格請求書発行事業者(適格請求書発行事業者とは?)でないものから仕入れた古物・質物でも、下記の要件を全て満たしている限り、特例を適用することができます。
- 古物商または質屋
- 適格請求書発行事業者でないものから仕入れた古物・質物
- 仕入れた古物・質物が棚卸資産に該当
- 一定の事項が記載された帳簿を保存
リファスタは古物商であり課税事業者です。古物商が仕入として買う取引は個人からの仕入や買取が殆どであり、適格請求書発行事業者でないものから仕入れた古物・質物でも、下記の要件を全て満たしている限り、特例を適用することができます。
従って古物商が古物の買取をした場合は上記一定の事項が記載された帳簿の保存で仕入税額控除が認められるため、相手が個人であろうと個人事業主並びに法人格であろうと(適格請求書発行事業者であってもなくても)買取額は以前と変わらず今回のインボイス制度導入による影響はないと言えます。
古物とは?
簡単に言えば1度でも小売業者から消費者が手に取ったものとなります。
昭和二十四年法律第百八号 古物営業法 第一章 総則(定義) 第二条
「この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」
参照元:古物営業法 | e-Gov法令検索
適格請求書発行事業者とは?
適格請求書発行事業者とは、適格請求書(インボイス)を発行するために、税務署の審査を受けて登録される事業者を指します。 適格請求書発行事業者の登録が済めば、適格請求書を発行することが可能です。
その他、国税庁 参照元情報
URLをクリックすると、それぞれの参照元ファイル、参照元ページをご確認いただけます。
3 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合|国税庁 公式 PDFファイル
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-13.pdf
リファスタことラウンジデザイナーズ株式会社の適格請求書発行事業者の証明|国税庁 公式ウェブサイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=5013301028596
古物商特例の詳細とその適用
古物商特例は、古物商が消費税の計算と申告を行う際に適用される特別なルールです。この特例は、古物商が個人や免税事業者から商品を仕入れる場合に、消費税の計算方法を簡素化し、税務処理を容易にするために設けられています。
古物商特例の機能
古物商特例は、古物商が消費税の申告を行う際に、仕入れた商品の消費税額を控除することを可能にします。通常、消費税の控除は、課税事業者からの仕入れに対してのみ認められますが、古物商特例では、個人や免税事業者からの仕入れに対しても消費税の控除が認められます。
この特例は、古物商が個人や免税事業者から商品を仕入れる際に、請求書等の交付が困難であるため帳簿の保存のみで仕入税額控除を取れるために設けられています。
古物商特例の適用条件
古物商特例を適用するためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 古物商または質屋: 事業者が古物商または質屋であること。
- 適格請求書発行事業者でないものから仕入れた古物・質物: 仕入れた商品が適格請求書発行事業者でないものから仕入れた古物または質物であること。
- 仕入れた古物・質物が棚卸資産に該当: 仕入れた商品が棚卸資産(在庫として保管されている商品)に該当すること。
- 一定の事項が記載された帳簿を保存: 一定の事項(仕入れた商品の種類、数量、価格、仕入れた日付、売却した日付等)が記載された帳簿を保存していること。
これらの条件を全て満たす場合に限り、古物商特例を適用し、消費税の控除を行うことができます。
取引シナリオにおける古物商特例の適用
以下に、具体的な取引シナリオを通じて古物商特例がどのように適用されるか示します。
- 古物商Aさんは個人Bさんからアンティーク家具を10万円(消費税込み)で購入しました。
- Aさんはこのアンティーク家具を自社の在庫として保管します。
- Aさんは自社の帳簿にこの取引(商品の種類、数量、価格、仕入れた日付等)を記録します。
- その後、Aさんはこのアンティーク家具を12万円(消費税込み)で販売しました。
- Aさんはこの販売に対する消費税額(10,909円)から、仕入れ時の消費税額(9,090円)を控除し、約1,819円を消費税として申告します。
このように、古物商特例を適用することで、古物商は消費税の計算と申告を簡素化し、税務処理を容易にすることができます。
インボイス制度と古物商の関係性
インボイス制度は、消費税の申告と納付の方法を変える新たな制度です。この制度は、2023年10月1日から施行され、課税事業者が取引ごとに消費税額を明確にすることを求めています。しかし、古物商にとっては、この新しい制度がどのような影響を及ぼすのか、またそれが顧客にどのような影響を及ぼすのかについて理解することが重要です。
インボイス制度の概要
インボイス制度は、消費税の申告と納付の方法を変える新たな制度であり、課税事業者が取引ごとに消費税額を明確にすることを求めています。これにより、消費税の透明性が向上し、課税事業者間での取引が円滑に行われることが期待されています。
この制度では、課税事業者は取引ごとに「適格請求書」を発行し、その請求書には取引金額と消費税額が明記されます。そして、課税事業者はこの適格請求書に基づいて消費税の申告と納付を行います。
インボイス制度が古物商に及ぼす影響
古物商は主に個人や免税事業者から商品を仕入れるため、インボイス制度の導入により直接的な影響を受ける可能性は低いです。なぜなら、古物商特例により、古物商は個人や免税事業者から仕入れた商品に対しても消費税の控除を行うことができるからです。
しかし、古物商が他の課税事業者から商品を仕入れる場合や、他の課税事業者へ商品を販売する場合には、インボイス制度の適用が必要となります。この場合、古物商は適格請求書を発行または受領し、その請求書に基づいて消費税の申告と納付を行う必要があります。
インボイス制度が顧客に及ぼす影響
一方で、インボイス制度が古物商の顧客、特に個人顧客に及ぼす影響は限定的です。なぜなら、個人顧客は免税事業者であり、インボイス制度の対象外であるからです。したがって、個人顧客が古物商から商品を購入する際や、商品を古物商へ売却する際には、インボイス制度の導入による直接的な影響はありません。
しかし、古物商が他の課税事業者から商品を仕入れる場合や他の課税事業者へ商品を販売する場合には、その取引価格や条件にインボイス制度が間接的な影響を及ぼす可能性があります。これは市場全体の価格動向や供給状況に影響を与える可能性があるためです。
以上から見ても分かる通り、インボイス制度の導入は古物商とその顧客に一部影響を及ぼす可能性がありますが、その影響は限定的であり、古物商特例の適用により大部分が緩和されると考えられます。今後も新たな税制改正や法令改正に対応するために、適切な情報収集と理解が重要となります。引き続きお手伝いできることがありましたらお知らせください。よろしくお願いいたします。
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結論「消費税分買取額を下げられてしまうのか?」についてですが、それはありません。
従来通り、消費税が加算された金額でのお支払となりますのでご安心ください。