まずは大事なキーワード
「課税所得金額」の説明


このページではシンプルに「収入は給料のみ」の方が、インゴットを売却した場合の納税額は?払った後に残る手取り金額は?を簡単に説明しています。多少難解な表などもあるかもしれませんので、何度もお読み頂ければと思います。更に詳しい事を知りたい方は国税局にお問合せ、ご相談ください。
国税に関するご相談について【国税庁】
このページではシンプルに「収入は給料のみ」の方が、インゴットを売却した場合の納税額は?払った後に残る手取り金額は?を簡単に説明しています。多少難解な表などもあるかもしれませんので、何度もお読み頂ければと思います。更に詳しい事を知りたい方は国税局にお問合せ、ご相談ください。
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※本ホームページ上の税金に関する記載内容は、法令の改正等により変更されている場合があります。
当社において当議記載を保証するものではありませんので、
税金に関しては個々のお客様ご自身でご判断くださいますようお願いします。
※本ホームページ上の税金に関する記載内容は、法令の改正等により変更されている場合があります。当社において当議記載を保証するものではありませんので、税金に関しては個々のお客様ご自身でご判断くださいますようお願いします。
給与収入と、金の売却額を合算すると幾ら払うの?
納税額の計算方法の紹介
納税額の計算方法の紹介
給与と金の売却額を合算すると幾ら払うの?
①ご自身の「給与」の課税所得金額を計算
源泉徴収票をお持ちの方
給与収入に対しての課税所得金額を割り出すのは、
毎年勤務先の会社より配布される源泉徴収票を見るのが一番早いです。
給与収入に対しての課税所得金額を割り出すのは、毎年勤務先の会社より配布される源泉徴収票を見るのが一番早いです。

| 1 | 給料の額面の年間合計。 |
|---|---|
| 2 | 給与所得控除を差し引いた金額。 |
| 3 | その他の控除額の合計 生命保険や扶養や配偶者、損害保険等さまざまな控除額の合計とお考えください。 ※【3】は様々な保険控除や扶養控除等がある為、個人差がございます。今回は厳密な金額ではなくざっくりとした金額を記載しております。お客さま自身で源泉徴収票を元にお確かめください。 |
| 4 | 給料に対する所得税=源泉徴収税。 |
源泉徴収票がない方
次の表は前項の源泉徴収票の【1】を基に【2】を割り出そうとした速算表です。
ご自分の給与年収額の欄から、その右の控除計算や金額を引いて、
給料に対しての課税所得金額を割り出します。
※2022年11月現在
次の表は前項の源泉徴収票の【1】を基に【2】を割り出そうとした速算表です。ご自分の給与年収額の欄から、その右の控除計算や金額を引いて、給料に対しての課税所得金額を割り出します。
※2022年11月現在
| 給与収入合計額=A (源泉表の【1】) |
給与所得の金額 (源泉表の【2】) |
|
|---|---|---|
| 1 | ~550,999円まで | 0円 |
| 2 | 551,000円~1,618,999円 | A-550,000円 |
| 3 | 1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
| 4 | 1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
| 5 | 1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
| 6 | 1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
| 7 | 1,628,000円~1,799,999円 | A÷4(千円未満の端数切捨て)×2.4+100,000 |
| 8 | 1,800,000円~3,599,999円 | A÷4(千円未満の端数切捨て)×2.8-80,000円 |
| 9 | 3,600,000円~6,599,999円 | A÷4(千円未満の端数切捨て)×3.2-440,000円 |
| 10 | 6,600,000円~8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 |
| 11 | 8,500,000円~ | A-1,950,000円 |

例:年間給与収入、500万円の田中さまは、”9”の欄に該当。
500万円÷4×3.2-44万円=3,560,000円
こちらが課税所得金額となります。

例:年間給与収入、500万円の田中さまは、”9″の欄に該当。
500万円÷4×3.2-44万円=
3,560,000円
② 「インゴット」売却時の
課税所得金額を計算
まずは売却益(譲渡益)を計算。
金の売却した際の収入は、収益を狙った繰り返しの売却で無い限り、
一般の方は【譲渡所得】として分類され、総合所得として課税されます。
その際の利益を譲渡益=売却益とし、
簡単に言えば【買った金額】-【売った金額】として差額を出します。
金の売却した際の収入は、収益を狙った繰り返しの売却で無い限り、一般の方は【譲渡所得】として分類され、総合所得として課税されます。その際の利益を譲渡益=売却益とし、簡単に言えば【買った金額】-【売った金額】として差額を出します。

ご自身で購入したが、領収証などを
無くされた方の売却益
贈与や相続されたの方同様、売却価額から一律5%を差し引いた金額となります。
購入店に購入証明や領収証を再発行を打診しても良いかもしれませんが、
それが出来ないとなると「購入していない」と一緒となります。
かなりシビアな話ですが、税務署はそこまで甘くありません。
贈与や相続されたの方同様、売却価額から一律5%を差し引いた金額となります。購入店に購入証明や領収証を再発行を打診しても良いかもしれませんが、それが出来ないとなると「購入していない」と一緒となります。かなりシビアな話ですが、税務署はそこまで甘くありません。

【生前贈与や相続、その他もらった方など、購入した証明を出せない方の取得金額】
取得金額は、領収書を無くされた方同様、売却価額の5%となります。
即ちそれが全て売却収入となるのです。
【生前贈与や相続、その他もらった方など、購入した証明を出せない方の取得金額】取得金額は、領収書を無くされた方同様、売却価額の5%となります。 即ちそれが全て売却収入となるのです。
インゴットの課税所得金額は?
金の売却収入は「譲渡所得」
売却益の求め方がわかったところで、今度は金の売却益からの基礎控除を差し引きます。
その際に下記の様な計算式で課税所得金額を割り出します。
売却益の求め方がわかったところで、今度は金の売却益からの基礎控除を差し引きます。その際に下記の様な計算式で課税所得金額を割り出します。

この様にインゴットを所有している期間が5年以内か5年以上かで、
譲渡益から差し引く基礎控除額の50万円の後に、2を割る事が出来るかどうかが決まります。
この様にインゴットを所有している期間が5年以内か5年以上かで、
譲渡益から差し引く基礎控除額の50万円の後に、2を割る事が出来るかどうかが決まります。
③ 給与とインゴットの総額、
所得税を計算
最後にご自身が支払うであろう
所得税を計算
前項で説明をした「給与金額」と「インゴットの譲渡所得金額」の合計から
基礎控除を差し引いた合金額を、こちらの表に当て嵌めて頂くと、
お客様、ご自身が払うであろう金額がわかります。
※厳密には平成25年からの復興特別所得税
(原則その年分の基準所得税額の2.1%)を掛けて申告・納付します。
前項で説明をした「給与金額」と「インゴットの譲渡所得金額」の合計から基礎控除を差し引いた合金額を、こちらの表に当て嵌めて頂くと、お客様、ご自身が払うであろう金額がわかります。※厳密には平成25年からの復興特別所得税(原則その年分の基準所得税額の2.1%)を掛けて申告・納付します。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 2 | 195万円超~ 330万円以下 |
10% | 97,500円 |
| 3 | 330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 4 | 695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 5 | 900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 6 | 1,800万円超~4.000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 7 | 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
仮に500万の給与に、インゴットの800万強の売却が乗った場合には、
約230万の所得税を支払う事になります。(別途地方税や住民税有り)
それを分割加工サービスでインゴットを分割する事により、
小分けに売却が出来、トータルの税金が少なく済むんです!
贈与税にまつわること
息子に、姉に、弟に、
いくらまでが無税?

2015年1月に相続税は基礎控除が約半分に、また相続額が高い方への税率もアップ。
残された相続人の為に生前贈与を考える必要があります。
【贈与税とは生前に贈与した際に課税されるもの】
基礎控除が110万円であるため、2022年11月現在の金相場1g8,000円台であれば
1本までなら基礎控除内に収まる事が判るかと思います。
贈与前に分割加工をお薦め致します。
2015年1月に相続税は基礎控除が約半分に、また相続額が高い方への税率もアップ。残された相続人の為に生前贈与を考える必要があります。
【贈与税とは生前に贈与した際に課税されるもの】基礎控除が110万円であるため、2022年11月現在の金相場1g8,000円台であれば1本までなら基礎控除内に収まる事が判るかと思います。贈与前に分割加工をお薦め致します。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 2 | 300万円以下 | 15% | 100,000円 |
| 3 | 400万円以下 | 20% | 250,000円 |
| 4 | 600万円以下 | 30% | 650,000円 |
| 5 | 1,000万円以下 | 40% | 1,250,000円 |
| 6 | 1,500万円以下 | 45% | 1,750,000円 |
| 7 | 3,000万円以下 | 50% | 2,500,000円 |
| 8 | 3,000万円超 | 55% | 4,000,000円 |


続いてはシミュレーションコンテンツにて
税金に関する理解をより深めていきましょう
シミュレーションツールの案内
何がわかるコンテンツ?
こちらのコンテンツでは通常売却した場合と、精錬加工した場合の最終的な手取り額をわかりやすくご解説。今回はわかりやすく年収500万円と仮定してシミュレーションしていきます。ぜひご自身の年収と照らし合わせてご覧ください。ページの最後には、10年後の地金相場を見通したシミュレーションコンテンツもご用意しております。
3つのパターンを見て比較
売却と分割の比較シミュレーション

シミュレーション第一弾
もしも年収500万円のサラリーマンがインゴットを売却したら
シミュレーション第一弾
もしも年収500万円のサラリーマンがインゴットを売却したら

例:年間給与所得、500万円の田中さま(仮名)
ゴールドーバーを
1kg売却した場合をシミュレーションしてみます。
| 給与所得 | 500万円 |
|---|---|
| 売却物 | ゴールドインゴットバー1kg |
| 保有年数 | 3年 |
| 売却時のg単価 | 8,000円(税込) |
| 計算方法 |
|---|
| 1 | 取得金額 | 購入証明がないので売却額の5%が取得となる。 |
|---|---|---|
| 売却金額 | 1kg(1,000g) × 8,000円 = 8,000,000円 8,000,000円 × 5% = 400,000円 |
|
| 2 | 売却益 | 8,000,000円 – 400,000円 – 500,000円 = 7,100,000円 |
| 3 | 給与所得 | 3,560,000円 |
| 4 | 所得総額 | [2] + [3] = 10,660,000円 [4] |
| 5 | 所得税率 | 33% (控除額1,536,000円) 上記速算表より割り出し(5番) |
|
●住民税 1,066,000円※一律10%([4] × 0.1) ●所得税 1,981,800円 ●納税額合計:3,047,800円 ※納税額合計 = 所得税 + 住民税 ※住民税は地域により10%+αがある場合がございますが、ココでは10%としています。 ※納税は確定申告後、所得税は同年3月15日、住民税は同年6月末一括若しくは分割にて収めます。 |

売却金額 8,000,000円 – 納税合計額 3,047,800円 = 手取り 4,952,200円
つまり、結局手取りとなる金額は約4,950,000円。
売却額の62%程にまで減少してしまうのです。

インゴットを売却しても悪いことだけではありません。
これだけ見ると『結果手元に残るのがこれしかなくなる…』となりますが、それでも当日の相場にて売却できれば一旦は大きな金額を手にする事は出来ます。その後の使い道として、ご自身に生産的な考えや使い道が有れば、十分なメリットと言えるでしょう。先の所得税表などを見ればわかりますが、住民税も含め40%弱の税率は大きな売却額からすれば当たり前な事かも知れません。
インゴットを売却したことを会社に知られないようにする方法
会社に勤務している方だと、住民税は、前年の所得に対して給与より天引きして支払う事になります。となると、この金のインゴットの売却を確定申告すると当然翌年からの給与明細から思わぬ金額を差し引かれる事になってしまいます。『会社には知られたくない』方はどうすれば良いか…
その場合には確定申告の際に、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」と言う項目に『自分で納付』をチェックしてください。そうすると会社ではなく金地金の売却所得に対しての住民税の請求書は自宅に届きます。副業の収入もこの様にすると給与明細には前年の給与のみの請求が、自宅には別の所得に対しての住民税に対しての請求書が来ますので、会社には知られなくなります。ただし役所によっては手作業にて切り替えを行っていますので、稀に漏れも出て来る場合もあるようです。こう言った副収入や、副業自体を禁止している会社に勤務している方は十分に注意してください。
インゴットを売却しても
悪いことだけではありません。
これだけ見ると『結果手元に残るのがこれしかなくなる…』となりますが、それでも当日の相場にて売却できれば一旦は大きな金額を手にする事は出来ます。その後の使い道として、ご自身に生産的な考えや使い道が有れば、十分なメリットと言えるでしょう。先の所得税表などを見ればわかりますが、住民税も含め40%弱の税率は大きな売却額からすれば当たり前な事かも知れません。
インゴットを売却したことを会社に
知られないようにする方法
会社に勤務している方だと、住民税は、前年の所得に対して給与より天引きして支払う事になります。となると、この金のインゴットの売却を確定申告すると当然翌年からの給与明細から思わぬ金額を差し引かれる事になってしまいます。『会社には知られたくない』方はどうすれば良いか…
その場合には確定申告の際に、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」と言う項目に『自分で納付』をチェックしてください。そうすると会社ではなく金地金の売却所得に対しての住民税の請求書は自宅に届きます。副業の収入もこの様にすると給与明細には前年の給与のみの請求が、自宅には別の所得に対しての住民税に対しての請求書が来ますので、会社には知られなくなります。ただし役所によっては手作業にて切り替えを行っていますので、稀に漏れも出て来る場合もあるようです。こう言った副収入や、副業自体を禁止している会社に勤務している方は十分に注意してください。
シミュレーション第二弾
リファスタでインゴットを100g×10本の小分けにして1本売却したら
シミュレーション第二弾
リファスタでインゴットを100g×10本の小分けにして1本売却したら

例:精錬分割加工サービスをご利用した松田さま
今回の金の小分けサービスを仮に利用し、1kgの金のインゴットを小分けにして、
100gバーを1本売却したとしてシミュレーションします。
| 給与所得 | 500万円 |
|---|---|
| 売却物 | ゴールドインゴットバー1kg |
| 保有年数 | 3年 |
| 売却時のg単価 | 8,000円(税込) |
| 計算方法 |
|---|
| 今回の金の小分けサービスを仮に利用し、1kgの金のインゴットを小分けにして、100gバーを1本売却。 |
| リファスタ 分割加工手数料 |
一律195,000円(税込)/金 1kg |
|---|---|
| 売却額 |
100g×8,000円 = 売却額 800,000円 初回手取り605,000円 |
| 1年に1回ずつ、残りの9本を仮に 同じ相場で売却できた場合 |
|---|
| 残り9本の 売却額 |
800,000円 × 9 = 7,200,000円 |
|---|---|
| 10本合計した 手取り |
7,818,500円 なんと売却額の約98%程度に! |
| これらを見てお分かりでしょうか。この納税額の差が最大の分割加工サービスのメリットであり、小分けにインゴットを売却する一番の理由でもあります。但し1年に一度しか売れないと言うデメリットに着目すると、一番怖いのは相場の変動です。10回売る間に相場が大暴落したら…そのような方の為に次に面白いシミュレーションも用意しました。 |
シミュレーション第三弾
小分けにしたインゴット100gを1年に1本ずつ売却したら
シミュレーション第三弾
小分けにしたインゴット100gを1年に1本ずつ売却したら

分割加工のメリットが判った上で、今度はデメリットでもある「1年で1本」に
スポットを当て、相場が下落した際にはどちらが得か?幾らまで下がっても大丈夫?といった点を見て行きたいと思います。
前項で登場した田中さまが、2022年11月某日に1kgをそのまま売却した場合と、
金のインゴットの小分けサービスを利用して
毎年同日に100gバーを1本ずつ売却した場合を比較してみましょう。
もしも10年後に金の相場が●●円だったら…
下記のA、B、Cのパターンで毎年相場が下落をした場合を想定してシミュレーションしてみます。
その他の条件は前項と同様。2022年11月某日の金の国内公表買取価格8,000円(税込)で
給与額を年間500万、1kgそのままを売却した場合の手元に残る金額は前出の通り4,950,000円と想定しています。


| 回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表価格 | ¥8,000 | ¥7,555 | ¥7,110 | ¥6,665 | ¥6,220 | ¥5,775 | ¥5,330 | ¥4,885 | ¥4,440 | ¥4,000 |
| 100g金額 | ¥800,000 | ¥755,500 | ¥711,000 | ¥666,500 | ¥622,000 | ¥577,500 | ¥533,000 | ¥488,500 | ¥444,000 | ¥400,000 |
| 公表価格 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| 公表価格 | ¥800,000 | ¥700,000 | ¥600,000 | ¥500,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 |
| 公表価格 | ¥8,000 | ¥7,250 | ¥6,500 | ¥5,750 | ¥5,000 | ¥4,250 | ¥3,500 | ¥2,750 | ¥2,000 | ¥1,250 |
| 100g金額 | ¥800,000 | ¥725,000 | ¥650,000 | ¥575,000 | ¥500,000 | ¥425,000 | ¥350,000 | ¥275,000 | ¥200,000 | ¥125,000 |
| 年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 |
A,B,Cの比較と考察
パターンA,Bのように10年で半分まで金相場が下がった場合も、精錬分割加工サービスに軍配が上がります。
但しCのように金相場が著しく下落した場合には売却に軍配が上がります。
Cも一度に売却した際にかかる税金を考えれば、一度に税金を支払う事無く、
10年にわけて売却できるため良いと考える方もおいでであると思われます。
一方的な相場の下落の中でも一時的な上昇もありうることですし、
例えばCのように極端に下がってしまうこともありうるかは、お客さま自信の考え方、ご判断次第です。
ですので精錬分割加工をしておいて、少しずつ売却をして、相場の下落次第、
または資金用途次第では残り全てをどこかのタイミングで売却するのも一つの方法と思われます。
デメリットでもある「1年に1本売却」に着目。
相場が下落した場合、どちらが得か。
幾らまでなら下落しても損しないか。
という点を見て行きましょう。
デメリットでもある「1年に1本売却」に着目。相場が下落した場合、どちらが得か。幾らまでなら下落しても損しないか。という点を見て行きましょう。
前項で登場した田中さまが、2022年11月某日に1kgをそのまま売却した場合と、金のインゴットの小分けサービスを利用して毎年同日に100gバーを1本ずつ売却した場合を比較してみましょう。
パターンA
10年後の地金相場が今の半分まで下がった場合。毎年約445円下落と仮定。

| 10年後の受取総額 | 5,998,000円 |
|---|---|
| 通常売却との差額 | +1,048,000円 |
パターンB
地金相場が5年後に今の半分の価格まで下落。その後5年はそのままの価格で推移した場合。下落し続ける5年後まで毎年1,000円下落と仮定。

| 10年後の受取総額 | 5,000,000円 |
|---|---|
| 通常売却との差額 | +50,000円 |
パターンC
地金相場が毎年750円ずつ下落。10年後には1,250円まで下落してしまった場合。

| 10年後の受取総額 | 4,625,000円 |
|---|---|
| 通常売却との差額 | -325,000円 |
パターンA・B・Cの比較と考察
パターンAのように10年で半分まで
金相場が下がった場合でも、
精錬分割加工サービスに軍配が上がります。
但しCのように金相場が著しく下落した場合には売却に軍配が上がります。Bも一度に売却した際にかかる税金を考えれば、一度に税金を支払う事無く、10年にわけて売却できるため良いと考える方もおいでであると思われます。一方的な相場の下落の中でも一時的な上昇もありうることですし、例えばCのように極端に下がってしまうこともありうるかは、お客さま自信の考え方、ご判断次第です。ですので精錬分割加工をしておいて、少しずつ売却をして、相場の下落次第、または資金用途次第では残り全てをどこかのタイミングで売却するのも一つの方法と思われます。




























給与収入や、今回の様なインゴットを売ったことによって得た
収入金額(所得総額)は、実際のところ全てに税金がかかる訳ではありません。
必ず基礎控除(税負担を緩和する措置)という金額があります。
この控除を引いた「課税所得金額」を求めなければ、
お客様ご自身にいくら税金が来るのかは把握できません。